雫石町団体旅行等支援事業Group travel support business
補助金でツアーをお得に
雫石町のコロナ過以後、観光客入込数が回復に至っていない鶯宿温泉地域への国内旅行誘客促進と、町内全域への訪日旅行客促進のため、鶯宿温泉宿泊及び町内産業観光施設への立寄り等、来訪を取り入れた企画旅行を催行する旅行業者に対し、予算の範囲以内において支援金を交付します。
① 日本国内の旅行事業者向け
② 訪日観光旅行を取扱う日本国内外の旅行業者(都道府県知事登録済、ランドオペレーター経由を含む)向けの2つの区分で募集します。
1.日本国内の旅行業者様向け
補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けていること及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく登録を受けた日本国内の旅行業者
※補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、支援金交付の対象外です
- 政治、宗教又は選挙活動を目的とする者
- 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者
- その他町長が不適当と認める者
補助対象事業
国内発着ツアー申請条件
- 対象となる旅行区分
補助対象者が行う受注型企画旅行、手配旅行、募集企画旅行 - 対象となるツアーの期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月15日(日)までに実施・終了するツアー - ツアーの発着地が日本国内であること。
- 催行人員が10名以上の団体旅行であること。(添乗員、運転手、ガイド等の乗務員は除く)なお、中止になったものについては、補助対象外とする。
- 上記に定める期間中に鶯宿温泉エリア内の宿泊施設に1泊以上すること。
- 支援金額 団体旅行1本につき50,000円
※1部署あたりの申請上限は400,000円とする。 - 申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月5日(木)まで - 支援金申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月18日(水)まで
2.訪日観光旅行を取扱う日本国内外の旅行業者(都道府県知事登録済、ランドオペレーター経由含む)向け海外発着ツアー申請条件 (支援金申請書に押印が可能な事業者に限る)
補助対象者
日本国内外において適法に旅行業を営み、海外から日本への送客を適切に行えるものであって、本事業に係わる申請その他手続きを日本語で円滑に行える旅行業者または、日本国内旅行業者と連携ができている旅行業者(但し、申請手続き等を日本国内の旅行業者が代理できる旅行会社)(ランドオペレーターを経由の場合は、各都道府県知事登録をしている事業者を条件とし、事前審査をさせていただき、合格した事業者のみ対象とします。)
- 対象となる旅行区分
補助対象者が行う受注型企画旅行、手配旅行、募集型企画旅行 - 対象となるツアーの期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月15日(日)までに実施・終了するツアー - その他の条件
ツアーの発着地が海外であること。 - 5名以上の団体旅行(添乗員、運転手、ガイド等の乗務員は除く)であること。なお、中止となったものについては、補助対象外とする。
- 雫石町内の宿泊施設に1泊以上宿泊すること。
- 雫石町内の観光施設等を2つ以上組み入れた旅行商品であること。(対象施設別表)
- 支援金の受取口座は、日本の金融機関の口座とすること。
- 受取口座の名義が請求者と異なる場合には、別途委任状(任意様式)を提出すること。
- 支援金額
ア.催行人員数5名以上10名未満の場合 団体旅行1本につき25,000円
イ.催行人員数10名以上場合 団体旅行1本につき50,000円
※1部署あたりの申請上限額は500,000円 - 申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月5日(木)まで - 支援金申請受付期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月18日(水)まで
3.支援金額等
対象者 | 区分 | 支援金の金額 | 支援金上限 |
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日本国内旅行会社 | 宿泊あり | 団体旅行1本催行につき50,000円 | 1部署あたり400,000円 |
日本国外旅行会社 | 宿泊あり観光施設又は体験2つ以上 | 5名以上10名未満の団体旅行1本催行につき25,000円 | 1部署あたり500,000円 |
10名以上の団体旅行1本催行につき50,000円 | 1部署あたり500,000円 |
4.組入れ観光施設一覧(次の施設及び体験から2つ以上組み入れ)
2か所以上の観光施設一覧 及び体験メニューなど |
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5.支援金の交付対象となる期間
令和7年4月1日(火)から令和8年3月15日(日)までに実施・終了するツアー
6.申請
事業実施日の10日前までに令和7年度雫石町団体旅行等支援金交付申請書に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業実施計画書
- 旅行行程表または旅行行程が確認できる書類
- 必要となった場合、その他町長が必要と認める書類
7.実績報告ならびに請求
補助対象事業が完了した日から起算して10日以内または令和8年3月18日(水)のいずれか到来が早い日。
- 令和7年度雫石町団体旅行等支援交付金事業実績報告書
- 事業実績書及び支援金申請書
- 旅行実施がわかる行程表、パンフレット、チラシ、またはWebの写し
- 実施人員実績がわかる書類、把握できる参加名簿など
- 令和7年度雫石町団体旅行等支援交付金請求書
- その他町長が必要と認める書類
8.その他注意事項
- 支援金は原則1催行につき1申請としてください。但し、同じ内容で本数を催行する場合はまとめることもできますのでご相談ください。
- 対象支援金が予算に達した時点で、本事業は終了となります。
- 支援金の交付決定額の増額を伴う変更申請はできません。
- 訪日旅行の場合も支援金の決定及び支払いは日本円建てで行います。為替レートの変動については、考慮いたしません。