制定 平成20年4月1日  

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人しずくいし観光協会(以下「当協会」という)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 協会資産への広告掲載は、民間企業等との協働により当協会の新たな財源を確保し、観光振興事業の展開及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 以下に規定する協会資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

ア 当協会発行によるパンフレット等印刷物

イ 当協会のWEBページ

ウ 当協会の財産

エ その他広告媒体として活用できる資産で会長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

 

(広告の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの

(9) 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、いわゆる不当商法とみなされるもの。

(10) 投機、射幸心を著しくあおるもの

(11) 高速点滅イメージが連続するもの

(12) 責任の所在が不明確なもの

(13) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると会長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。

 

(広告媒体の種類)

第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、別途会長が定める。

 

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び広告掲載位置等は、当該広告媒体ごとに会長が別途定める。

 

(広告募集方法等)

第7条 広告募集方法、予定価格及び選定方法については、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、会長が別途定める。

 

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。